特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの(入浴や排泄に関わるために衛生上レンタルが困難なもの)の事です。
介護保険はこれらを購入するための費用を給付しています。特定福祉用具は購入代金の1割負担で購入できます。
5種類の特定福祉用具についてご紹介します。
特定福祉用具の購入に関するご相談や、お申込みは下記へメール又は電話にてお問い合わせください。
TEL:072-992-2422
福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
※福祉用具購入費100,000円(年間)要介護状態にかかわらず定額
腰掛便座
車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを貸与されている場合に後から追加貸与される付属品。
和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの。
洋式便座の上に置いて高さを補うもの。
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に
補助できる機能を有しているもの。
便座、バケツ等からなり、移動可能である便座
(居室において利用可能であるものに限る。)
特殊尿器
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等、又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。
入浴用品
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの、又は
リラクイニング機能を有するものに限る。
入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にする
ことができるものに限る。
浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定できるものに限る。
浴槽台
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることが
できるものに限る。
簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために
工事を伴わないもの。
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
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