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廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものです。手すりの形状は、 二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。なお、福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除きます。 |
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居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための 住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、 浴室の床のかさ上げ等が想定されます。 ただし、福祉用具貸与に掲げる「スロープ」または福祉用具購入に掲げる 「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれます。 また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により床段差を解消する機器を設置する .工事および玄関以外の屋外の工事は除かれます。 |
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| 居室においては畳敷きから床製床材やビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。 |
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開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、 戸車の設置等も含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は これに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。 |
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和式便器を洋式便器に取替える場合が一般的ですが、福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合 これらの機能等への付加は含まれません。 さらに、非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分は 含まれず、その費用相当額は、保険給付の対象外となります。 |
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| その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修、それぞれ以下のものが考えられます。 |
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手すりの取付け |
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手すりの取付けのための壁の下地補強。 |
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床段差の解消 |
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浴室の床段差の解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など。 |
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床材の変更 |
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床材の変更のための下地の補強や根太の補強など。 |
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扉の取替え |
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扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。 |
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便器の取替え |
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便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。 |
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その他、以上の住宅改修にともなって必要となる工事 |
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